A 必須条文商法
合併の株主総会承認省略
吸収合併では略式合併(会社法784条1項・796条1項)や簡易合併(796条2項)の場合に、事業譲渡では契約の相手方が譲渡会社の特別支配会社である場合(468条1項)に、株主総会の決議による契約の承認を要しない。
存続株式会社が交付する対価の額が純資産額の5分の1を超えない場合が簡易合併である。いずれもただし書等の例外がある。
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条文・判例・学説を体系的に整理
吸収合併では略式合併(会社法784条1項・796条1項)や簡易合併(796条2項)の場合に、事業譲渡では契約の相手方が譲渡会社の特別支配会社である場合(468条1項)に、株主総会の決議による契約の承認を要しない。
存続株式会社が交付する対価の額が純資産額の5分の1を超えない場合が簡易合併である。いずれもただし書等の例外がある。
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