条文・判例・学説を体系的に整理
吸収合併等の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有し、この対世効は組織再編に伴う法律関係を画一的に確定するためのものであって、株主保護を直接の目的とするものではない。
会社法838条の定めである。
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