A 必須条文商法
吸収合併等の差止請求
吸収合併等の各当事会社の株主は、吸収合併等が法令又は定款に違反する場合等において株主が不利益を受けるおそれがあるときは、自己が株式を有する会社に対し、吸収合併等をやめることを請求することができ、この差止請求の規律は株主保護を直接の目的とする。
会社法784条の2(消滅株式会社等の株主)・796条の2(存続株式会社等の株主)は、吸収合併等が法令又は定款に違反する場合等において「株主が不利益を受けるおそれがあるとき」に、株主が会社に対し吸収合併等をやめることを請求できると定める。要件・請求権者とも株主の不利益の防止に向けられた規律であるから、株主保護を直接の目的とする。
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