C 補足条文商法
振替株式と株式買取請求用口座
振替株式の発行者が吸収合併等をしようとする場合には、発行者は原則として、振替機関等に対し、株式買取請求に係る振替株式の振替を行うための口座(買取口座)の開設の申出をしなければならず、この規律は株式買取請求の撤回制限を実効化するためのものであって、株主保護を直接の目的とするものではない。
社債株式振替法155条1項の定めである。
トピック
関連条文
社債、株式等の振替に関する法律第155条第1項
文献出典
- 田中亘 — 会社法 第5版(東京大学出版会、2025)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2016年 | 商法 | 第25問(吸収合併等の規律) |
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