B 重要条文商法
詐害的会社分割・事業譲渡と残存債権者
会社分割会社が残存債権者を害することを知って吸収分割をした場合だけでなく、譲渡会社が残存債権者を害することを知って事業譲渡をした場合にも、残存債権者は一定の範囲で承継会社又は譲受会社に履行を請求できる。
会社法759条4項・23条の2第1項は、分割・譲渡会社が残存債権者を害すると知って行った吸収分割・事業譲渡につき、承継・譲受財産価額を限度とする履行請求を認めるが、効力発生時に承継・譲受会社が残存債権者を害することを知らなかった場合は除外する。吸収分割では758条8号の定めがある場合の適用除外や、分割会社の破産等の開始決定後の行使制限もある(759条5項・7項)。
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