条文・判例・学説を体系的に整理
事業譲渡をした譲渡会社は当事者の別段の意思表示がない限り競業避止義務を負う旨が会社法に規定されているが、吸収分割会社が競業避止義務を負う旨の規定は会社法にない。
会社法21条は、事業を譲渡した会社は、同一市町村及び隣接市町村で20年間同一の事業を行ってはならないと定める。
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