A 必須条文商法
株式交換と完全親会社債権者
株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対して交付する対価が金銭のみである場合には、当該株式交換完全親株式会社の債権者は、当該株式交換完全親株式会社に対し、株式交換について異議を述べることができる。
会社法799条1項3号は、対価が完全親会社の株式等のみである場合以外の場合に、完全親会社の債権者の異議を認めている。
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条文・判例・学説を体系的に整理
株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対して交付する対価が金銭のみである場合には、当該株式交換完全親株式会社の債権者は、当該株式交換完全親株式会社に対し、株式交換について異議を述べることができる。
会社法799条1項3号は、対価が完全親会社の株式等のみである場合以外の場合に、完全親会社の債権者の異議を認めている。
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