A 必須条文商法
吸収分割と新株予約権買取請求
吸収分割をする場合には一定の新株予約権者は吸収分割会社に対し自己の有する新株予約権を買い取ることを請求することができるが、事業譲渡をする場合には譲渡会社の新株予約権者に新株予約権買取請求権は認められていない。
新株予約権買取請求の規定は、定款変更(会社法118条)・組織変更(777条)・吸収合併等(787条)・新設合併等(808条)に限られ、事業譲渡(469条)は反対株主の株式買取請求のみを定める。
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