司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文商法

利益供与の推定

株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益を供与したときは、株主の権利の行使に関し財産上の利益の供与をしたものと推定される(みなされるのではなく推定である)。

会社法120条2項の定めによる。

トピック

関連条文

会社法第120条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年商法第39問(株主・株式)
司法試験2006年商法第40問(株主・株式)