条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益を供与したときは、株主の権利の行使に関し財産上の利益の供与をしたものと推定される(みなされるのではなく推定である)。
会社法120条2項の定めによる。
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