A 必須条文商法
種類株式の定款定め
会社が種類株式を発行するには、定款で株式の内容など一定の事項を定めることを要し、これは株主保護のための規律である。
会社法108条は、株式会社は剰余金の配当、残余財産の分配、議決権等について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができるとし、同条2項は、種類株式を発行するには定款で発行可能種類株式総数及び各種類の株式の内容を定めなければならないとする。種類株式の発行は既存株主の権利に影響するから、定款の定めを要するのは株主保護を目的とする規律である。
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