条文・判例・学説を体系的に整理
譲渡制限の定めにおいて、一定の場合には会社が承認をしたものとみなす旨を定款で定めることができる(会社法107条2項1号ロ)から、株式の譲渡による取得について株主以外の者が取得することについてのみ会社の承認を要する旨を定めることができる。
会社法107条2項1号ロによる。
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