司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

株式譲渡禁止と譲渡制限付加決議の区別

会社法は株式の譲渡による取得について会社の承認を要する旨の定め(譲渡制限)を認めるにとどまり、株式の譲渡を禁止する定めを設けることは認めておらず、種類株式発行会社以外で発行済みの全部の株式に譲渡制限を設ける定款変更は株主全員の同意ではなく会社法309条3項1号の決議による。

会社法107条1項1号・309条3項1号による。 309条3項の株主総会は種類株式発行会社を除き、同社には定款変更と111条2項等の種類株主総会の規律が別にある。

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関連条文

会社法第107条第1項第1号e-Gov↗
会社法第309条第3項第1号e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2006年商法第41問(株式・持分譲渡)