司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

事業譲受けと株式買取請求

事業の譲渡においては、事業の全部の譲受けをする場合を除き、譲受けをする会社の株主には、株式買取請求権は認められていない。

会社法469条1項による。

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会社法第469条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年商法第47問(事業の譲渡)