条文・判例・学説を体系的に整理
株券を発行している会社における株式の譲渡は、株券の交付をもって効力要件とし、株主名簿の書換えをしなければ会社に対抗できないが、第三者に対しては株券の占有をもって対抗できる。
会社法128条1項・130条1項・2項による。
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