条文・判例・学説を体系的に整理
振替口座簿に誤って超過記録がされていた場合でも、譲受人は振替の申請による記録がされたときは、悪意又は重大な過失があるときを除き、その増加の記録に係る権利を取得する。
社債、株式等の振替に関する法律144条の定めによる(善意取得)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。