司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

振替株式譲渡の効力要件としての口座記録

振替株式の譲渡は、当事者の意思表示のみによって効力を生ずるものではなく、振替の申請による口座への記録によって効力を生ずる。

社債、株式等の振替に関する法律140条の定めによる。

トピック

関連条文

社債、株式等の振替に関する法律第140条

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2019年商法第18問(振替株式)
司法試験2013年商法第40問(振替株式)
予備試験2013年商法第18問(振替株式)