A 必須判例商法
議決権行使回避目的の利益供与
会社から見て好ましくない株主が議決権を行使することを回避する目的で、会社が自己の計算において第三者に対してその株主から株式を譲り受けるための対価を供与した場合、株主の権利の行使に関する利益の供与に該当する。
最判平18.4.10(民集60巻4号1273頁)の判示による。
平成18年4月10日最高裁第二小法廷民集60巻4号1273頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
会社から見て好ましくない株主が議決権を行使することを回避する目的で、会社が自己の計算において第三者に対してその株主から株式を譲り受けるための対価を供与した場合、株主の権利の行使に関する利益の供与に該当する。
最判平18.4.10(民集60巻4号1273頁)の判示による。
平成18年4月10日最高裁第二小法廷民集60巻4号1273頁
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