司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ7,038 / 14,461次へ
B 重要条文商法

振替株式の質入れと総株主通知

振替株式の質入れがあった場合には、総株主通知の際に、その振替株式の質入れの事実を会社に知らせないようにすることができる。

社債、株式等の振替に関する法律151条3項の定めによる。

トピック

関連条文

社債、株式等の振替に関する法律第151条第3項

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年商法第40問(振替株式)
予備試験2013年商法第18問(振替株式)