A 必須条文商法
共有株式の共有者への通知催告
株式が2以上の者の共有に属する場合において、共有者が会社からの通知又は催告を受領する者1人を定めて会社に通知していないときは、会社が株式の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの1人に対してすれば足りる。
会社法126条3項・4項の定めである。3項の通知は、株式についての権利を行使する者を定める106条の通知とは別の手続である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
株式が2以上の者の共有に属する場合において、共有者が会社からの通知又は催告を受領する者1人を定めて会社に通知していないときは、会社が株式の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの1人に対してすれば足りる。
会社法126条3項・4項の定めである。3項の通知は、株式についての権利を行使する者を定める106条の通知とは別の手続である。
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