条文・判例・学説を体系的に整理
会社法上の公開会社でない会社は、残余財産の分配を受ける権利に関する事項について株主ごとに異なる取扱いをする旨を定款で定めることができ、これは株主平等の原則を定める109条1項の規定にかかわらず認められる明文の例外である。
会社法109条2項の定めである。
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