A 必須条文商法
株主平等原則の意義
株式会社は、株主をその有する株式の内容及び数に応じて平等に取り扱わなければならない。
会社法109条1項は、株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならないと定める。これが株主平等の原則である。同原則は、株式の内容(種類)と数に応じた比例的な平等を意味し、株式の内容や数が異なれば取扱いが異なることは、同原則の範囲内である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社は、株主をその有する株式の内容及び数に応じて平等に取り扱わなければならない。
会社法109条1項は、株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならないと定める。これが株主平等の原則である。同原則は、株式の内容(種類)と数に応じた比例的な平等を意味し、株式の内容や数が異なれば取扱いが異なることは、同原則の範囲内である。
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