A 必須条文商法
配当優先株式の発行
会社は、既存の株式とは別に剰余金の配当に関する優先株式を新たに発行し、既存の株式の株主に優先して優先株式の株主に剰余金の配当をすることができるが、これは株式の内容に応じた取扱いであるから、株主平等の原則の例外にはあたらない。
会社法108条1項1号の定めによる。株式の内容に応じた取扱いは、109条1項が平等を求める枠内にある。
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条文・判例・学説を体系的に整理
会社は、既存の株式とは別に剰余金の配当に関する優先株式を新たに発行し、既存の株式の株主に優先して優先株式の株主に剰余金の配当をすることができるが、これは株式の内容に応じた取扱いであるから、株主平等の原則の例外にはあたらない。
会社法108条1項1号の定めによる。株式の内容に応じた取扱いは、109条1項が平等を求める枠内にある。
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