A 必須条文商法
募集事項の公告と通知
会社法上の公開会社は、株主に対し取締役会の決議により定めた募集株式に関する募集事項の通知をしなければならない場合であっても、当該募集事項の公告をしたときは、株主に株式の割当てを受ける権利を与えるときを除き、当該通知をすることを要しない。
会社法201条4項により、公告をすれば個別通知は不要となる。ただし、株主割当ての場合は通知が必要である。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
会社法上の公開会社は、株主に対し取締役会の決議により定めた募集株式に関する募集事項の通知をしなければならない場合であっても、当該募集事項の公告をしたときは、株主に株式の割当てを受ける権利を与えるときを除き、当該通知をすることを要しない。
会社法201条4項により、公告をすれば個別通知は不要となる。ただし、株主割当ての場合は通知が必要である。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。