A 必須条文商法
株式分割差止請求の不存在
株式の分割については、株主が会社に対し株式の分割をやめることを請求することができる権利は会社法に規定されていない。
会社法は株式併合について182条の3に差止請求を定める一方、株式分割について対応する法定の差止請求権を設けていない。なお、取締役の行為の差止めを定める360条など一般規定は別であり、株式の分割そのものを対象とした差止請求の規定は存在しない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
株式の分割については、株主が会社に対し株式の分割をやめることを請求することができる権利は会社法に規定されていない。
会社法は株式併合について182条の3に差止請求を定める一方、株式分割について対応する法定の差止請求権を設けていない。なお、取締役の行為の差止めを定める360条など一般規定は別であり、株式の分割そのものを対象とした差止請求の規定は存在しない。
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