A 必須条文商法
株式併合と株式買取請求
種類株式発行会社でない株式会社において、株式の併合により一株に満たない端数が生ずる場合には、反対株主の株式買取請求権が会社法に規定されている(182条の4)が、株式の分割については反対株主の株式買取請求権は会社法に規定されていない。
会社法182条の4第1項の定めである。株式の分割を理由とする買取請求権は、種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合(116条1項3号イ)に限られる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
種類株式発行会社でない株式会社において、株式の併合により一株に満たない端数が生ずる場合には、反対株主の株式買取請求権が会社法に規定されている(182条の4)が、株式の分割については反対株主の株式買取請求権は会社法に規定されていない。
会社法182条の4第1項の定めである。株式の分割を理由とする買取請求権は、種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合(116条1項3号イ)に限られる。
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