条文・判例・学説を体系的に整理
株式の併合が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は会社に対し株式の併合をやめることを請求することができる。
会社法182条の3により、株式併合の差止請求が認められている。
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