司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

公開会社と株式併合

会社法上の公開会社であっても、株式の併合により、その効力が生ずる日における発行可能株式総数が発行済株式の総数の4倍を超えることとなることは認められない。

会社法180条3項により、公開会社は株式併合後も発行可能株式総数が発行済株式総数の4倍を超えてはならない。

トピック

関連条文

会社法第180条第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年商法第18問(株式の併合・分割)