条文・判例・学説を体系的に整理
会社法上の公開会社であっても、株式の併合により、その効力が生ずる日における発行可能株式総数が発行済株式の総数の4倍を超えることとなることは認められない。
会社法180条3項により、公開会社は株式併合後も発行可能株式総数が発行済株式総数の4倍を超えてはならない。
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