A 必須条文商法
株式併合の決議要件
株式の併合は株主総会の特別決議によらなければならず、取締役会の決議によって行う旨を定款で定めることはできない。
会社法180条2項、309条2項4号により、株式併合には株主総会の特別決議が必要である。295条3項により、株主総会の決議を必要とする事項を取締役会その他の機関が決定できる旨の定款の定めは、その効力を有しない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
株式の併合は株主総会の特別決議によらなければならず、取締役会の決議によって行う旨を定款で定めることはできない。
会社法180条2項、309条2項4号により、株式併合には株主総会の特別決議が必要である。295条3項により、株主総会の決議を必要とする事項を取締役会その他の機関が決定できる旨の定款の定めは、その効力を有しない。
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