B 重要条文商法
譲渡制限株式の一部買取りと指定買取人
取締役会が譲渡制限株式の取得について承認をしない旨の決定をした場合、会社は当該株式の一部について買い取り、残りについて指定買取人を指定することができる。
会社法140条1項は会社自身による対象株式の買取りを定め、同条4項は「対象株式の全部又は一部を買い取る者」を指定買取人として指定できるとする。同条4項が一部の指定を認めていることから、会社が一部を買い取り、残りについて指定買取人を指定する併用も可能である。
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