A 必須条文商法
譲渡制限株式の譲受人による承認請求
取締役会の承認を得ないで譲渡制限株式が譲渡された場合には、当該株式の譲受人も当該株式の取得について取締役会の承認を求めることができる。
会社法137条1項により、株式を取得した者は会社に対して取得を承認するかどうかの決定を請求できる。なお、137条2項により、この請求は原則として株主名簿上の株主等と共同してしなければならない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
取締役会の承認を得ないで譲渡制限株式が譲渡された場合には、当該株式の譲受人も当該株式の取得について取締役会の承認を求めることができる。
会社法137条1項により、株式を取得した者は会社に対して取得を承認するかどうかの決定を請求できる。なお、137条2項により、この請求は原則として株主名簿上の株主等と共同してしなければならない。
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