司法試験短答式知識整理

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A 必須判例商法

共有株式の権利行使者の指定方法

株式が2以上の者の共有に属する場合、その株式に係る権利を行使する者を指定するときは、持分の価格に従いその過半数をもってこれを決することができる。

最判平成9年1月28日(集民181号83頁)は有限会社の持分について同旨を判示し、最判平成27年2月19日(民集69巻1号25頁)は、共有株式の議決権の行使は、特段の事情のない限り、持分の価格の過半数で決せられるとした。

平成27年2月19日最高裁第一小法廷民集69巻1号25頁(株主総会決議取消請求事件)

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関連条文

会社法第106条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷平成27年2月19日民集69巻1号25頁株主総会決議取消請求事件
最高裁第三小法廷平成9年1月28日集民181号83頁社員総会決議不存在確認

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2015年商法第18問(株式の共有)