A 必須判例商法
共有株式の権利行使者の指定方法
株式が2以上の者の共有に属する場合、その株式に係る権利を行使する者を指定するときは、持分の価格に従いその過半数をもってこれを決することができる。
最判平成9年1月28日(集民181号83頁)は有限会社の持分について同旨を判示し、最判平成27年2月19日(民集69巻1号25頁)は、共有株式の議決権の行使は、特段の事情のない限り、持分の価格の過半数で決せられるとした。
平成27年2月19日最高裁第一小法廷民集69巻1号25頁(株主総会決議取消請求事件)
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関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成27年2月19日 | 民集69巻1号25頁 | 株主総会決議取消請求事件 |
| 最高裁第三小法廷 | 平成9年1月28日 | 集民181号83頁 | 社員総会決議不存在確認 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2015年 | 商法 | 第18問(株式の共有) |
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