B 重要判例商法
検査役選任の持株要件
検査役選任申立て後に新株発行により持株要件を満たさなくなった場合、特段の事情のない限り、当該申立ては申立人の適格を欠くものとして不適法となる。
最決平成18年9月28日(民集60巻7号2634頁)は、会社が申請を妨害する目的で新株を発行したなどの特段の事情のない限り、不適法として却下を免れないとした。同決定は平成17年改正前商法294条1項についての判断であり、現行法では会社法358条1項が持株要件を定める。
平成18年9月28日最高裁第一小法廷民集60巻7号2634頁
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