条文・判例・学説を体系的に整理
譲渡制限株式について、相続その他の一般承継による当該株式の取得について会社の承認を要する旨を定款で定めることはできない。
一般承継は「譲渡」ではないため、会社法107条2項1号の譲渡制限の対象外である。ただし、会社法174条により相続人等に対する売渡請求は定めることができる。
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