条文・判例・学説を体系的に整理
一定の場合には、株主は株主代表訴訟に係る確定した終局判決に対し再審の訴えをもって不服を申し立てることができるが、これはなれ合い訴訟による弊害防止を目的とする。
会社法853条1項は、原告と被告が共謀して会社の権利を害する目的で判決をさせたときに、再審の訴えを認めている。
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