B 重要条文商法
株主代表訴訟の勝訴株主の費用請求
株主代表訴訟を提起した株主が勝訴した場合において、当該株主代表訴訟に関し必要な費用を支出したときは、当該株式会社に対しその費用の額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができるが、これはなれ合い防止とは直接関係しない。
会社法852条1項の定めである。この制度は、代表訴訟の遂行に伴う株主の負担の軽減を目的とする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
株主代表訴訟を提起した株主が勝訴した場合において、当該株主代表訴訟に関し必要な費用を支出したときは、当該株式会社に対しその費用の額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができるが、これはなれ合い防止とは直接関係しない。
会社法852条1項の定めである。この制度は、代表訴訟の遂行に伴う株主の負担の軽減を目的とする。
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