A 必須条文商法
株主代表訴訟の訴訟告知の公告・通知
公開会社は、株主代表訴訟を提起した株主から訴訟告知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告し又は株主に通知しなければならないが、これはなれ合い訴訟防止の趣旨である。
会社法849条5項の定めである(公開会社でない会社は通知のみ。同条9項)。他の株主等が訴訟参加(同条1項)の機会を得ることで、なれ合いを防止する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
公開会社は、株主代表訴訟を提起した株主から訴訟告知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告し又は株主に通知しなければならないが、これはなれ合い訴訟防止の趣旨である。
会社法849条5項の定めである(公開会社でない会社は通知のみ。同条9項)。他の株主等が訴訟参加(同条1項)の機会を得ることで、なれ合いを防止する。
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