司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

株主代表訴訟の訴訟告知の公告・通知

公開会社は、株主代表訴訟を提起した株主から訴訟告知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告し又は株主に通知しなければならないが、これはなれ合い訴訟防止の趣旨である。

会社法849条5項の定めである(公開会社でない会社は通知のみ。同条9項)。他の株主等が訴訟参加(同条1項)の機会を得ることで、なれ合いを防止する。

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関連条文

会社法第849条第5項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2018年商法第26問(株主代表訴訟)