A 必須条文商法
登記官の過誤による不実登記と対抗力
申請された登記事項について登記官の過誤により誤った内容が登記された場合には、登記の申請者に故意又は過失がなければ会社法908条2項は適用されず、申請者は当該事項が不実であることを善意の第三者に対抗することができる。
会社法908条2項は「故意又は過失によって不実の事項を登記した者」について不実の対抗を制限するから、登記官の過誤により不実の登記がされ、申請者に故意・過失がない場合には同項は適用されない。
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