条文・判例・学説を体系的に整理
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針は、株式会社の登記事項ではない。
取締役の個人別の報酬等の決定方針(361条7項)は、会社法911条3項の登記事項に含まれない。
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