A 必須判例商法
未選任者の取締役就任登記承諾と責任
取締役として選任されていない者が、自己を取締役として登記することを承諾してその旨の登記がされた場合には、当該登記事項が不実であることを善意の第三者に対抗することができず、会社法429条1項の責任を負うことがある。
最判昭和47年6月15日(民集26巻5号984頁)は、旧商法14条を類推適用し、故意又は過失がある限り、取締役としての対第三者責任を負うとした。
昭和47年6月15日最高裁第一小法廷民集26巻5号984頁(損害賠償請求)
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