B 重要条文商法
登記後の正当な事由(客観的障害)
登記後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは対抗できないが、正当な事由とは、登記簿の閲覧を妨げる客観的な障害(交通の途絶等)をいい、本人の負傷のような主観的・個人的な事情は含まれない。
会社法908条1項後段の「正当な事由」は、登記を知ろうとしても知ることができない客観的な障害(交通の途絶、登記簿の滅失など)をいい、病気・負傷・旅行のような第三者の主観的・個人的な事情はこれに当たらないと解されている。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。