条文・判例・学説を体系的に整理
登記すべき事項について登記の申請がされたものの登記官の過誤により登記がされなかった場合には、登記の後でなければ善意の第三者に対抗できないとする会社法908条1項前段により、申請者は当該事項を善意の第三者に対抗することができない。
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