司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文商法

株主に対する通知・催告の宛先

株式会社が株主に対してする通知又は催告は、株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を会社に通知していないときは、株主名簿に記載し又は記録した当該株主の住所にあてて発すれば足りる。

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関連条文

会社法第126条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2023年商法第17問(株主名簿)