条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社が株主に対してする通知又は催告は、株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を会社に通知していないときは、株主名簿に記載し又は記録した当該株主の住所にあてて発すれば足りる。
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