司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

登記官の過誤による未登記と対抗力

登記すべき事項について登記の申請がされたものの登記官の過誤により登記がされなかった場合には、登記の後でなければ善意の第三者に対抗できないとする会社法908条1項前段により、申請者は当該事項を善意の第三者に対抗することができない。

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会社法第908条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2023年商法第27問(商業登記の効力)