条文・判例・学説を体系的に整理
株主名簿の閲覧又は謄写の請求について、請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み又はこれに従事する者であることは、会社法125条3項が定める請求を拒むことができる事由には含まれていない。
会社法125条3項各号の拒絶事由に挙げられていない。
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