司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

自己株式への配当

株式会社は、その株主(当該株式会社を除く)に対し剰余金の配当をすることができる(会社法453条)から、定款に定めがあっても、保有する自己株式について剰余金の配当をすることはできない。

会社法453条括弧書による。

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関連条文

会社法第453条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2006年商法第42問(自己株式)