条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社は、その株主(当該株式会社を除く)に対し剰余金の配当をすることができる(会社法453条)から、定款に定めがあっても、保有する自己株式について剰余金の配当をすることはできない。
会社法453条括弧書による。
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