A 必須条文商法
純資産300万円と配当制限
純資産額が300万円を下回る場合には剰余金の配当をすることができないが、これは株主保護ではなく債権者保護を目的とする規律である。
会社法458条による。
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純資産額が300万円を下回る場合には剰余金の配当をすることができないが、これは株主保護ではなく債権者保護を目的とする規律である。
会社法458条による。
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