司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ6,984 / 14,461次へ
A 必須条文商法

純資産300万円と配当制限

純資産額が300万円を下回る場合には剰余金の配当をすることができないが、これは株主保護ではなく債権者保護を目的とする規律である。

会社法458条による。

トピック

関連条文

会社法第458条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2008年商法第36問(会社法の規律目的)
司法試験2007年商法第45問(会社法の規律目的)
司法試験2006年商法第38問(会社法の規律目的)