司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文商法

計算書類の備置

株式会社は、一定の期間、計算書類を本店に備え置かなければならず、株主のほか債権者にも閲覧等の請求が認められている(会社法442条3項)ことから、この規律は会社債権者の保護をも目的とする。

会社法442条1項・3項による。

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関連条文

会社法第442条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年商法第36問(会社債権者保護)