条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社は、一定の期間、計算書類を本店に備え置かなければならず、株主のほか債権者にも閲覧等の請求が認められている(会社法442条3項)ことから、この規律は会社債権者の保護をも目的とする。
会社法442条1項・3項による。
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