条文・判例・学説を体系的に整理
設立に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額のうち資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
会社法445条2項・3項の定めによる。
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