司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

会計監査人による計算書類監査

会計監査人設置会社においては、計算書類は会計監査人の監査を受けなければならず、この規律は計算書類の適正を確保して株主及び会社債権者による利用の前提を整えるものとして、会社債権者の保護をも目的とする。

会社法436条2項の定めによる。

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関連条文

会社法第436条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年商法第36問(会社債権者保護)