条文・判例・学説を体系的に整理
会計監査人設置会社においては、計算書類は会計監査人の監査を受けなければならず、この規律は計算書類の適正を確保して株主及び会社債権者による利用の前提を整えるものとして、会社債権者の保護をも目的とする。
会社法436条2項の定めによる。
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